貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2)
米国が通商航海条約を結んでいる国に国籍があり、主として米国と条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米しようとしている人に非移民条約貿易商・条約投資家ビザが発給されます。
非市民の方がアメリカ国内において事業を開始されようとされる場合、またはすでにアメリカ国内にある事業の買収をされる場合、私どもが事業主様に代わり、ビザの取得のお手伝いをいたしております。
事業主様がどのように申し込み、また確実にビザの取得ができるように丁寧にお手伝いをいたし、その結果、100%ビザ獲得率を誇っております。
現在、投資や貿易により獲得のできるビザにはE-1(貿易駐在員ビザ)、E-2〈投資家駐在員ビザ〉と呼ばれる2種類のビザがあります。
E-1ビザは貿易投資ビザと呼ばれ、経営者、または雇用者がアメリカ国内に在住し、働くためのビザ、E-2ビザは投資家ビザ、と呼ばれ既存の事業、または新規事業にある程度の投資をなされることにより取得されるビザです。
E-1/E-2の資格が与えられれば投資家ご本人様と配偶者様がアメリカ国内で仕事を始められ、またお子様は学校に出席できるようになります。
条約国貿易家ビザ(E-1ビザ)
E-1ビザ申請には3つの条件が必要とされます:
- 条約がアメリカと日本の間で執り行われること条约。
- 会社の過半数〈50%以上〉の所有または管理、条約国の市民であること
- 貿易は米国および条約国の間であること
特別必要事項:
有効な国籍を有するほかに最も繊細で複雑な要件は、"貿易"の規模です。
〈貿易〉
貿易とは、商品の購入または為替の交換が米国と条約国の間に執り行われることを意味します。 "貿易"はまた、技術、金銭、国際銀行活動、保険、交通機関、観光、通信機関、数種の取材活動、データ処理、広告、会計、設計、エンジニアリング、経営コンサルティングが含まれています。
〈実質的な貿易〉
"実質的な貿易"とは、法律または任意の数値で定義されておりません。しかし、貿易が連続的で行われなければなりません。実質的な貿易の基準は御社の事業内容により異なります。
例えば、月あたりの輸入数は重機の場合単数が多い必要はなく、どれほどの輸入が行われているかが重要であり、服や靴などの軽商品の輸入の数と比較はされない、ということです。一般的に、この貿易の実質的価値を判断するには"アメリカ貨幣の量"、"取引規模"、および"輸出入の頻度" が用いられます。
〈アメリカ貨幣量〉--- それぞれの米総領事館別のガイドラインがあるかもしれませんが、一般的なルールとして、年間の貿易の金額は20万アメリカドルを超えている必要があります。(この金額はご自身のビジネスの種類や日本の経済状況によって異なる場合があります)
〈取引規模〉--- 同事業における他の企業との比較において業界標準を満たす必要があります。企業の拡大と成長を証明することができる場合、1年間の販売実績未満の新会社において、E - 1ビザの資格を得る可能性があります。
〈輸出入頻度〉--- 企業が常に在庫を維持することができるように輸出入は継続される必要があります。
申請書類においてこれらの3種のいずれかが基準を上回る場合は、他の2種の基準がいささか低い場合でも申請可能となります。
私どもはすべての手続きにおいて確実にまた、完全な書類作成を行い、御社の必要経費を正しく保持するようにご支援いたして行きます。
条約国投資家ビザ(E-2ビザ)
E - 1ビザの申し込み国際条件は、またE - 2ビザにも適用されます。どの程度の規模の投資をするかどのような事業か、が重要となります。 一般的に、投資は実りのあるものであり、事業が実際に活動している必要があります。
〈実質的な投資〉
投資とは御社の財産をある意味リスクのある立場に置くということになります。つまり、一度投資をした場合元に戻すことはできません。 繰り返しになりますが、実質的とは何であるかは御社の事業内容によります。
低コストの事業は一般的により高い投資を必要とします。また、御社の事業が確実な成功をすることを示すために十分な投資を必要とする場合があります。
〈実働事業〉
実働的な事業とは、貴社の高能力の監督者による日々の監督を必要とします。その結果、投資が必要となります。会社株、持株会社、不動産投機、不動産会社、社債、などが単に不動産市場にあるというだけでは資格を証明することはできませ。
〈E-ビザ条約国〉
アルゼンチン、アルバ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ボスニアヘルツェゴビナ、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ホンジュラス、イラン、アイルランド、イタリア、日本、ヨルダン、ラトビア、リベリア、オランダ、マケドニア、メキシコ、ルクセンブルグ、オランダ領アンティル諸島、ニューカレドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、セルビアモンテネグロ、シンガポール、南アフリカ、スロベニア、韓国、スペイン、スリナム、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トーゴ、トルコ、英国、ワリスフテュナ諸島のテリトリー
E-ビザに関する詳細情報はアメリカの政府機関ホームページをご参照ください
免責事項:情報は、一般的なガイドラインとして意図されているもので、特定の場合、またはすべての法的要件に当てはまるものではありません。