企業内転勤者ビザ(L -ビザ)

多国間で事業拡大を目指す企業は多々市場や世界規模の政治傾向を見つめる必要があり、 L-1A ビザは、企業の幹部でアメリカ国内に居住し、米国の事業を監督する者に付与されるために設けられています。その結果、役員や経営者の企業内の移動が正しく行われることが、ビジネスには必要不可欠となっております。

L-1ビザは、米国に親会社、支社、系列会社、子会社を設立する目的で渡米する多国籍企業の駐在員で、申請の条件を満たす方も対象となります。請願書を提出する際、多国籍企業は新しい事務所物件が実際に確保されていることや、請願書の許可を受けてから1年以内に役員あるいは管理職が予定される米国での業務に就くことを証明しなければなりません。専門職の場合、雇用主はその専門職に報酬を支払うための、また、米国で事業を始めるための財政能力があることを証明しなければなりません。申請条件を満たす新しい事務所の駐在員の請願が許可された場合の期間が1年を超えることはありません。その後は請願書の内容通り適切に事業が行われていることや、申請者の米国滞在が1年を超えることを請願者は証明しなければなりません。

申請者は管理者または役員でこと、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事すること。 申請者は転勤を命じる米国外の組織で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと、また申請者は米国において同一の雇用主または系列企業に勤務することになること。 米国での雇用主が申請者のためにLビザのための請願書I-129を移民局に提出し許可されていること。

L-1B ビザは、専門知識を持つ非役員レベルの人事に出されるものです。 専門的な知識要員とは、特定の会社製品の知識を持っていることその知識に関する従業員を訓練するために渡米する必要がある人物を指します。

米国市民権と移民サービス(以前は"INS")はまた、多数の駐在員を転勤させるためにビザ申請が必要な企業は、USCISに包括請願書(Blanket Petition)を申請することもできます。ブランケットL ビザの規定は、比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。請願書の手続きに関しては米国内のUSCISへお問い合わせください。

L - 1ビザの利点:

L - 1ビザは、E-ビザと比較して申請者が同盟国からであるかどうかは不要であり、したがって、国籍は考慮されません。しかし、L - 1ビザの主な利点は、L-1が付与されている役員、または管理者が、EB- 1(C)で永住権(グリーンカード)を申請することができるということです。この申請者は第一優先労働者"として考えられているので、永住権を受ける機会を増やすことができます。

L - 1Aビザ申請条件

L - 1Aビザ申請者は、管理者、役員であること、すなわち:

  1. 部門の管理、支部の管理、または組織の構成要素を管理する者。
  2. 監督者、および他の管理者の監督や管理職の仕事を者。
  3. 雇用や雇用者削減、人事に関して権威を持つ者。

よって初級監督者は、管理者とは認めらませんが、非雇用者が専門分野を監督するもの、例えば、技術者、会計士、弁護士、またはいくつかの専門職を受け持つ場合、会社の複数の管理者である場合は考慮されます。

L - 1Bビザ申請条件:

L - 1Bビザは一般には公開されていない、会社の製品に関する特別な知識、サービス、設備、研究開発、技術、などを持つ社員のために設置されています。

L -ビザに関する詳細情報は合衆国のホームページご参照ください。

免責事項:情報は、特定の場合、またはすべての法的要件として有効なものではありません。